相談者様から届いた温かいメッセージ
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日々大切にしているのは、相談者様の不安に寄り添い、耳を傾ける姿勢です。実際に手続きを終えた方々からの、話し合いの雰囲気や対応の良し悪しなどの率直なお言葉をいただいています。女性ならではの観点を大切にしつつ、親しみやすさを感じていただけるよう努めております。相続手続きや遺言作成など、様々な内容のサポートを行っておりますので、ぜひ気軽にご相談ください。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続き 40代男性 Kさん
【相談内容】
姉が死亡し、2000万円の借金が存在することが発覚しました。
不動産や預貯金などの資産はほとんどありません。
姉には夫と子3人がいましたが、いずれも相続放棄を済ませています。
Kさんの姉が養子となる養子縁組はしたことはなく、Kさんと姉の実父母はともに健在ですが、高齢で年金生活を送っています。
このままでは、弟であるKさんが借金の返済責任を負わされるのではないか。
というご相談でした。
【アドバイス】
まず、相続には順位があり、以下の順で相続人となること、そして配偶者は常に相続人となることをお伝えしました。
① 子、孫などの直系卑属(子が先に死亡している場合は孫が代襲)
② 父母、祖父母(父母が先に死亡している場合)などの直系尊属
③ 兄弟姉妹、姪甥(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥姪が代襲)
第1順位の相続人である配偶者と子が相続放棄をした時点で、相続人はKさん(お姉さま)のご両親になります。
そのため、ご両親に相続放棄の手続きを促すようアドバイスしました。
ご両親の相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、その時点で初めてKさんがお姉さまの相続人となり、相続放棄をすることができるようになります。
そのため、ご両親と連携し、相続放棄申述受理通知書が届いたら、速やかにKさんご自身の相続放棄の手続きを進めることをお伝えしました。
【相続放棄に必要な書類】
相続放棄には、以下の『自分が相続人であることを証する書類』が必要です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
②必要に応じて、その両親の出生から死亡までの戸籍謄本等
③ご自身の相続開始後の戸籍謄本等
※ 先順位の相続人が『相続放棄』をしたことを証する『相続放棄申述通知書』等の書面は不要です。