ささきりか司法書士事務所

相続登記の必要性と司法書士の役割

お問い合わせはこちら

相続登記の必要性と司法書士の役割

相続登記の必要性と司法書士の役割

2026/09/26

相続登記の必要性と司法書士の役割

 

東京では8月の後半から雨の日が続いています。

すっきりしない毎日ですが、皆様お元気でお過ごしでしょうか。

 

2024年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。

本記事では、相続が開始したときになぜ相続登記が必要なのか、そこで果たす司法書士の役割について、お話したいと思います。

 

1.相続登記義務化の背景

 相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地・建物問題および管理不全土地・建物問題があります。

 相続が開始したにもかかわらず登記を放置していると、その間に次の相続が開始し、結果として多数の相続人による共有状態となり、誰が管理責任者かわからなくなることがあります。

また、古い登記簿では登記名義人の住所が記載されていないなど、登記名義人本人の特定が困難となり、現在の所有者を把握できないという問題も生じています。

全国で増え続ける空き地・空き家は、管理不全により、

・美観を損ねる

・近隣住民の生活環境を悪化させる

・火災や擁壁損壊など災害発生の危険を高める

・不法投棄や犯罪の温床になる

など、悪影響を及ぼします。

さらに、公共事業の妨げとなり、災害復旧を遅らせるなど、社会全体の負担となっています。

これらの問題を解消するため、2024年の法改正により、相続が開始した場合、一定期間内に相続登記を申請することが義務付けられました。

【相続登記の申請期限】

① 2024年4月1日までに相続が開始した場合

 ⇒2027年3月31日まで

② 2024年4月1日以降に相続が開始した場合

  ⇒相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内

③ 2024年4月1日以降に相続が開始した場合において遺産分割により不動産を取得した場合、

⇒遺産分割成立の日から3年以内

 

2.相続登記を怠った場合の危険

 相続登記を怠るとどのような危険があるのでしょうか。主に考えられるものとして、次のような重大な危険があります。

⑴ 相続が開始し、遺産分割協議が成立し、相続人の1人が遺産である不動産を取得したとしても、相続登記をしないまま放置すると、取引の際、その不動産は法定相続分で各相続人が共有するものとして扱われます。

その結果、

・不動産を売却する場合は、共有者全員が売り主として契約に参加する必要がある

・不動産全体に抵当権などの担保権を設定する場合、共有者全員が設定者として関与する必要がある

など、処分の際に不都合が生じます。

なお、共有持分に抵当権を設定して融資を受けることは、通常困難です。

⑵ 固定資産税の負担が共有者全員に及ぶ

固定資産税は、共有者全員の連帯債務となります。そのため、実際に不動産を取得せず、使用していない相続人のところへ、固定資産税の納付書が届くことがあります。

⑶ 一部共有者の税金滞納が不動産を奪う!?

相続人の1人が税金を滞納すると、その共有持分に強制執行としての差押え登記が入ります。

この場合、事実上の所有者であり、その不動産を現に占有し使用していたとしても、「自分が真の所有者である」と主張して強制執行を止めることはできず、差押えの登記を抹消することできません。強制執行を解除するためには、滞納額全額を支払うしかありません。

強制執行が進み、第三者が共有持分を買い受けると、その第三者から持分に応じた使用料(賃料相当額)を請求された場合、それを支払わない限り、不動産を占有・使用することができなくなります。

結果として、生活基盤を失う危険すらあるのです。

 

3.相続登記における司法書士の役割

 相続登記では、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請など、多くの専門的な作業が必要となります。

 これらは一般の方がご自身で行うには負担が大きいものです。また、わずかな申請書の記載漏れや添付書類の不備があると補正が必要となり、何度も法務局を往復しなければなりません。

 さらに、不動産のうち私道持ち分を申請し忘れた場合など、再度の遺産分割協議や登記申請が必要となり、負担が倍増します。

 司法書士は、相続人の皆さまのご負担を軽減し、正確かつ迅速に相続登記を完了させる役割を果たします。

----------------------------------------------------------------------
ささきりか司法書士事務所
東京都世田谷区等々力7丁目24番8 シーダム等々力ウエスト203号
電話番号 : 070-2612-5578
FAX番号 : 03-5752-4011


東京にて登記の管理をサポート

東京にて相続の相談を受付

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。