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<title>ブログ</title>
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<title>遺言がないと何が起きる？（その３）</title>
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遺言がないと何が起きる？（その３）～事実婚・婚外子が発覚のケース～我が家の孫娘、最愛のちーぬちゃんには、弟と妹がいます。キジ白5歳の男の子『おはぎ』と、キジトラ3歳の女の子『ぴぴ』です。『おはぎ』は生後2か月のときに保護されました。その後、いろんなお家を転々とした後、ちーぬちゃん家にやって来ました。保護されるときに、よほど怖い思いをしたのでしょう。5歳になった今でも、慣れない人が家に来ると、スタスタスタッと押し入れの中へ避難し、さらに布団と布団の間の誰にも見つからない場所に身をひそめ、ガタガタ震えています。どうしようもないビビり猫のおはぎですが、私はそんなおはぎが本当に愛らしいと感じます。『相続』の場面でも、おはぎのように、見えないところで震えている方がいるかもしれません。家族の前では、まっすぐに思いを伝えられない方も多いことでしょう。私は専門家として、そのような方の『声にならない声』にこそ、丁寧に耳を傾けたいと思います。今回は前回に続き、『遺言がないと何が起きるのか』をテーマにお話しします。２．事実婚・内縁関係・同姓パートナーは相続できない事実婚・内縁関係・同姓カップルの一方が亡くなり相続が開始した場合、もう一方のパートナーがどれだけ献身的に尽くしてきたとしても、法律上、『相続人でない者（＝他人）』として扱われ、被相続人の財産を承継することはできません。法律上の婚姻関係と実質的に変わらない生活を長年続けていたとしても、法律上の婚姻関係でない以上、相続権は一切認められない、というのが現行法の立場です。例えば、被相続人に子がなく、父母もすでに死亡しており、生前の療養介護のすべてを事実婚のパートナーが担っていたとしても、法律婚でなければ、そのパートナーは相続人とは認められません。その結果、被相続人の遺産はすべて兄弟姉妹に承継され、パートナーには1円の財産も承継されないのです。このような不都合を未然に防ぐためには、遺言書の作成が必須です。遺言によって、・パートナーに財産を『遺贈』する・パートナーが自宅に住み続けられるように配慮する・生前の貢献に報いるといった意思を明確にしておくことで、法律婚でない者に生じる『相続の格差』を埋めることできます。。３．前婚の子、婚姻外で認知した子の存在が発覚した場合相続が開始し、戸籍を確認した際、初めて被相続人に前婚の子や婚姻外で認知した子がいることが判明し、相続人が大きな混乱に陥るケースは少なくありません。被相続人が生前にその事実を家族に伝えていなかった場合、残された家族は・驚きや戸惑い・被相続人に対する不信感・新たに判明した相続人に対する感情的な対立といった複雑な思いを抱えることになります。しかし、このような場合でも、遺言にその事実が明記されており、付言事項としてそれぞれの相続人への思いが丁寧に記されていれば、相続人間の混乱や感情的対立を最小限に抑えることが期待できます。遺言書には、・前婚の子や認知した子の存在を明確にする・その子にどのような財産を引き継がせたいのか・なぜ、そのような判断をしたのか・残される家族への配慮や感謝の気持ちなど、被相続人の思いを、『付言事項』という形で遺すことができます。『付言事項』には法律的な効力はありません。しかし、相続人の感情を和らげ、紛争を防ぐうえで非常に大きな役割を果たします。思いもしない事実が明らかになったとき、「なぜ父（母）は何も言わなかったのか」という深い疑問が相続人の心に芽生えることは当然のことです。遺言は、その『答え』を遺し、遺される家族の心を和らげることができる、唯一の手段と言えるかもしれません。次回は、『遺言の作成に積極的な人と消極的な人』をテーマにお話をしたいと思います。遺言に向き合う姿勢の違いには、実はそれぞれ深い理由があります。その背景について、少し触れてみたいと思います。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260903131101/</link>
<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:14:00 +0900</pubDate>
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<title>その遺言、本当に有効？母の全財産が妹のものに…｜『自筆証書遺言の検認』を終えた後に気づいた、母の遺言の『謎』</title>
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母の全財産が妹のものに…『自筆証書遺言の検認』を終えた後に気づいた、母の遺言の『謎』『あなた（姉）には何もしてあげられなかったから、残りの財産は全部あなたにあげたいと思う。』生前、母は確かにそう言っていた。今でもはっきり覚えている。ところが、母が亡くなり、妹は「自筆証書遺言が見つかった』と言って、そのまま検認手続きを済ませ、気がつけば不動産の名義変更や預貯金の払戻し終わっていた。自筆の遺言書は、外見上の形式は整っている。文字も、確かに母の文字に似ている。それでも、「母がそんな遺言を遺すはずがない」相談者（姉）は、深い困惑と不安を抱え、私の事務所にご相談に来られました。。１相談者の疑問妹は、地方で暮らす母と同居していたものの、母は亡くなる直前まで自立した生活を送っており、介護が必要な状態ではありませんでした。姉である相談者は東京で子育てをしており、お盆と正月に帰省した際に母に会う程度でした。確かに、母が「いつもそばにいてくれる妹に全財産を残したい」と考えた可能性は否定できません。しかし、妹はこれまで離婚・婚姻を繰り返し、その度に親の支援を受けてきました。生活費の多くを両親が負担し、3人の子供（孫）の大学進学費用も両親が支援してきました。父は4年ほど前に脳梗塞で急死しましたが、その際の葬儀の段取りはほとんど母が一人でしました。母は、年齢を重ねても家事をこなし、買い物に出かけ、亡くなる直前まで元気で、妹一家のお世話をする側でした。妹が母の介護を負担した事実はありません。こうした状況から、相談者は強い違和感を抱きました。母が、姉の遺留分を侵害してまで、妹に全財産を遺す理由が本当にあったのだろうか。そして、相談者は次の疑問にたどり着きます。この状況で、相談者は何ができるのでしょうか２．『家庭裁判所の検認』は遺言の有効性を保証するものではない『裁判所で確認してもらったのだから、この遺言者は本物であり、有効である。』そう考える人は少なくありません。しかし、家庭裁判所の検認は、その時点における遺言書の外観的状況を確認し、その後の偽造や変造を防ぐための『形式的な手続き』にすぎません。家庭裁判所は・遺言者の遺言能力の有無・自由意思に基づき遺言か・筆跡が本当に遺言者本人のものか・遺言内容が合理的かをいった、遺言の有効性そのものを判断しているわけではありません。したがって、検認が完了していても、その遺言が法律上有効か否かは、全く別の問題として争うことができます。遺言の内容や、遺言作成前後の状況から、遺言の有効性に疑問がある場合は、その有効性を検討し、必要に応じて法的に争う余地は十分にあります。３．遺言の有効性を争う者に主張・立証責任がある遺言の有効性を争う場合、その遺言が『無効である』と主張する側（相談者側）に、主張・立証責任があります。では、遺言がお母様の真意に基づき、お母様自身の手で書かれたものでないことを立証するためには、どのような証拠が必要でしょうか。筆跡や筆圧の調査生前お母様が書いた手紙、メモ、公共手続き書類などの直筆の資料と比較し、不自然な点がないかを検証します。必要に応じて専門家による筆跡鑑定を依頼します。作成時の健康状態と判断能力遺言書が書かれたとされる時期に、お母様が自力でその内容を理解し判断できる状態であったか、また、文字を書く身体的能力があったかを確認します。・医療カルテ・介護記録、・投薬内容などを精査し、遺言作成時の判断能力を検証します。生前のお母様の意向に関する調査生前、お母様が周囲の人に話していた内容や、家族関係、生活状況などから、なぜ相続人の1人である妹に全財産を相続させようとしたのか、合理的な説明がつくかどうか、を、検討します。極端に偏った遺言内容の場合、遺言者は真に遺言作成の意思をもって作成したものか、あるいは誰かの影響を受けていないか、が重要な争点となります。４．遺言内容が実現（名義変更登記・預金払戻）された後に何ができるか遺言に基づき、すでに不動産の名義変更や預貯金の払戻しが行われてしまった場合でも、すべて手遅れ（もう何もできない）というわけではありません。話し合いによる解決が困難な場合には、法的手続きによって権利を回復することを検討する必要があります。遺言無効確認の訴えなど遺言書の偽造、遺言能力の欠如、欺罔・脅迫による遺言の作成などを理由として、地方裁判所に『遺言無効確認の訴え』を提起することができます。遺言が無効であると判断されれば、『遺言による単独での手続き』が否定されるため、財産の返還請求が可能となります。遺留分侵害額請求被相続人（母）の子である姉には、法律上『遺留分』が保証されています。仮に遺言の内容が、『全財産を妹に相続させる』という者であっても、姉は相続財産の4分の１に相当する遺留分を、金銭で支払うよう妹に請求することができます。遺留分侵害額請求権は、遺言の有効・無効にかかわらず行使できるため、現実的で確実性の高い救済手段と言えます。５．最後に親族間で遺産を巡って争いが生じると、感情的な対立も深まり、ご自身だけで解決しようとすると、多大なエネルギーを要し、精神的な負担も大きいものです。すでに手続きが完了しているからといって、すべてを諦める必要はありません。まずは、弁護士や司法書士などの専門家はご相談ください。正確な事実関係や、遺された証拠をひとつひとつ紐解くことで、納得のいく解決への道筋が見えてくる可能性もあります。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260828140737/</link>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:14:00 +0900</pubDate>
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<title>父名義のマンションが愛人女性の名義に…｜司法書士の意思確認はどこまで必要？</title>
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相続のご相談の中で、『認知症の親が不自然な不動産取引をしていた』というケースがあります。今回は、不動産売買における司法書士の『意思確認』と、親が認知症になった場合の不動産取引のリスクと予防策について解説いたします。１．認知症の父名義のマンションが愛人女性の名義に相談者の父、松さん（仮名）は、３年ほど前に認知症と診断されました。その松さんに相続が開始し、遺産整理のために登記簿を確認したところ、松さん（父）名義のマンションが、松さんの晩年に親しくしていた女性、楓（かえで）さん（仮名）の名義に変更されていることが判明しました登記記録によれば、認知症の診断から１年後、松さんが楓さんへマンションを売却したことになっています。相談者が楓さんに確認したところ、「売買契約に基づき、対価を支払って購入したもので、正当な取引によるものです。」との説明を受けました。しかし、松さんの相続開始時点において、マンションの売却代金に相当する財産は一切残っていませんでした。不審に思った相談者が、楓さんに尋ねると、・松さんは楓さんから多額の借金をしていた・松さんが楓さんに対して有する売買代金請求権と、楓さんが松さんに対して有する貸金返還請求権とを相殺しただから、現金が残っていないのは当然である。との説明があったそうです。しかし、相談者の認識では、松さんがお金に困っていた事実はなく、松さんは知人から借金をするタイプでもなかったとのことです。２．司法書士が『意思確認を怠った？』相談者が楓さんを問い詰めたところ、マンション売買の仲介業者と、登記申請を代理した司法書士が判明しました。相談者が登記申請を代理した司法書士に当時の状況を確認したところ、司法書士は次のように回答しました。「本人確認も、売買意思の確認もしている。売買契約は有効に成立している。」しかし、相談者は、・父は取引当時認知症の症状が進んでいた・マンション売買のような高額取引を判断できる状態ではなかったとして、司法書士が意思確認を怠ったのではないかと、疑念を抱いています。３．司法書士の意思確認はどこまで行うのか司法書士が不動産取引で行う意思確認は、一般的には次の点を総合的に確認します。・取引の相手・取引の対象となる財産・その対価など、取引の内容を理解しているか・自由意思に基づくものか（脅迫、詐欺、不自然な誘導の有無）・登記申請の意思があるか相談者は、『父（松さん）は取引の１年前に認知症の診断を受けており、取引時には判断能力を欠いていた』と主張しますが、司法書士の意思確認は、対面での受け答えにおいて、上記の点に不自然な点がなければ、医療的な認知機能の精査までは踏み込まないのが通常の実務です。そのため、仮に松さんが認知症により取引内容を理解できず、楓さんや仲介業者の意のままに不自然な取引が成立していたとしても、その事実を見抜くことができなかった司法書士の責任を追及できるか否かは、仮にその現場を再現できたとしても、容易ではないといえます。４．追及すべきは『仲介業者』や『愛人女性（楓さん）』の行為このようなケースでは、次の点を検討する必要があります。・仲介業者が松さんの認知機能の衰えを知ったうえで、楓さんと共謀し、不自然な取引を誘導していなかったか・楓さんが、松さんの認知機能の低下に乗じて詐欺的な行為をしていなかったか・相殺の対象となった『楓さんから松さんへの貸付金』について、その存在・金額・返済の有無など、相殺の主張に合理性があるか相続人としては、遺産である不動産が愛人の名義になっているとしたら、「愛人にだまし取られた」と感じるのは当然のことかもしれませんが、その事実を立証することは容易ではありません。仮に松さんが詐欺の被害に遭遇したとしても、被害者である松さんが既に死亡している以上、取引時の状況を証明することは容易ではありません認知機能の衰えはあるものの、松さんの真意に基づく取引であったことも、完全に否定することは出来ません。５．認知症と高額取引トラブルを防ぐための予防策認知症や高齢などにより認知機能が低下すると、それに乗じて、詐欺的な被害に巻き込まれる可能性が高まります。そのため、家族において次のような予防策を講じることが重要です。・実印・登記済権利証など、重要書類の管理・家族による定期的な財産状況の確認・法定後見制度の検討また、認知機能の低下に備えて、判断能力がしっかりしているうちに、・財産管理等委任契約・任意後見契約などを検討することも有効です。財産管理等委任契約は、認知機能の低下そのものに備える制度ではありませんが、財産管理を信頼できる家族等に任せることで、詐欺的な勧誘や不自然な取引を未然に防ぐ効果が期待できます。任意後見契約は、認知機能が低下した場合に備え、誰に、どのような財産管理や身上監護を任せるのか、判断能力がしっかりしているうちに決めておく契約です。６．認知症と不動産取引は、相続トラブルの温床今回の事例のように、認知症の親が不自然な不動産取引（契約）をする、珍しいことではありません。しかし、司法書士の意思確認には限界があります。家族（または親族）が、早めに財産管理の体制を整えることが重要です。認知症による不動産トラブルが疑われる場合は、出来るだけ早期に専門家に相談することが重要です。早い段階で状況を整理し、必要な証拠を確保し、適切な手続きを進めることで、紛争を未然に防ぐことができる場合もあります。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260823124954/</link>
<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 15:21:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言がないと何が起きる？（その３）～事実婚・婚外子が発覚のケース～</title>
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我が家の孫娘、最愛のちーぬちゃんには、弟と妹がいます。キジ白5歳の男の子『おはぎ』と、キジトラ3歳の女の子『ぴぴ』です。『おはぎ』は、生後2か月のときに保護されました。その後、いろんなお家を転々とした後、ちーぬちゃん家にやって来ました。保護されるときに、よほど怖い思いをしたのでしょう。5歳になった今でも、慣れない人が家に来ると、スタスタスタッと押し入れの中へ避難し、さらに布団と布団の間の誰にも見つからない場所に身をひそめ、ガタガタ震えています。おはぎはどうしようもないビビり―猫ですが、私はそんなおはぎが本当に愛らしいと感じます。『相続』の場面でも、おはぎのように、見えないところで震えている方がいるかもしれません。家族の前ではストレートに思いを伝えられない方も多いことでしょう。私は専門家として、そのような方の『声にならない声』にこそ、丁寧にも耳を傾けたいと思います。今回は前回に続き、『遺言がないと何が起きるのか』をテーマにお話しします。２．事実婚・内縁関係・同姓パートナーは相続できない事実婚・内縁関係・同姓パートナーの一方が亡くなり、相続が開始した場合、もう一方のパートナーがどれだけ献身的に尽くしてきたとしても、法律上、『相続人でない者（＝他人）』として扱われ、被相続人の財産を承継することはできません。法律上の婚姻関係と実質的に変わらない生活を継続してきたとしても、法律上の婚姻関係でない以上、相続権は一切認められない、というのが現行法の立場です。例えば、被相続人に子がなく、父母もすでに死亡しており、生前の療養介護のすべてを事実婚のパートナーが担っていたとしても、法律婚でなければ、そのパートナーは相続人とは認められません。その結果、被相続人の遺産はすべて兄弟姉妹に承継され、パートナーには1円の財産も承継されないのです。このような不都合を未然に防ぐためには、遺言書の作成が必須です。遺言によって、・パートナーに財産を遺贈する・パートナーが自宅に住み続けられるように配慮する・生前の貢献に報いるといった意思を明確にしておくことで、法律婚でない者に生じる『相続の格差』を埋めることできます。。３．前婚の子、婚姻外で認知した子の存在が発覚した場合相続が開始し、戸籍を確認した際、初めて被相続人に前婚の子や婚姻外で認知した子がいることが判明し、相続人が大きな混乱に陥るケースは少なくありません。被相続人が生前にその事実を家族に伝えていなかった場合、残された家族は・驚きや戸惑い・被相続人に対する不信感・新たに現れた相続人に対する感情的な対立といった複雑な思いを抱えることになります。しかし、このような場合でも、遺言にその事実が明記されており、付言事項としてそれぞれの相続人への思いが丁寧に記されていれば、相続人間の混乱や感情的対立を最小限に抑えることが期待できます。遺言書には、・前婚の子や認知した子の存在を明確にする・その子にどのような財産を引き継がせたいのか・なぜ、そのような判断をしたのか・残される家族への配慮や感謝の気持ちなど、被相続人の思いを、『付言事項』という形で遺すことができます。『付言事項』には法律的な効力はありません。しかし、相続人の感情を和らげ、紛争を防ぐうえで、非常に大きな役割を果たします。思いもしない事実が明らかになったとき、「なぜ父（母）は何も言わなかったのか」という深い疑問が相続人の心に芽生えることは当然のことです。遺言は、その『答え』を遺し、遺される家族の心を和らげることができる、唯一の手段と言えるかもしれません。次回は、『遺言の作成に積極的な人と消極的な人』をテーマにお話をしたいと思います。遺言に向き合う姿勢の違いには、実はそれぞれ深い理由があります。その背景について触れてみたいと思います。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260709093035/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:12:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の義務化・2024年開始の制度と注意点をわかりやすく解説【第２回】</title>
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今年の６月もまもなく終わりを迎えようとしています。昨年は梅雨らしい時期を過ごすことなく、突然の猛暑に突入しましたが、今年は、梅雨らしい雨に恵まれて過ごすことが出来ました。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。【なぜ自分で相続登記をするとつまづくのか】１法務局の相談窓口はパンク寸前相続登記の義務化が始まったことにより、全国の法務局では相談件数が急増しています。「専門家に頼らず自分で申請しよう」と、法務局のほか、区役所や司法書士会などの無料相談を利用される方が非常に多く見受けられます。しかし、相続登記を経験する機会は、人生の中で多くて1～2回です。慣れない手続きを進めるうえで頼りにできるのは、やはり法務局の相談窓口です。①相続登記の義務化により『3年以内の申請』が必要に相続登記は原則として、相続開始の時から3年以内申請することが義務化されました。さらに、2024年4月1日より前に開始した相続については、義務化が開始された2024年4月1日から起算して3年以内（＝2027年3月1日まで）に申請する必要があります。何十年も前に開始した相続による相続登記を期限に間に合わせるように、自分で申請しようと考える方が2026年度に入る頃から急増し、法務局の相談窓口は連日混雑しています。②相談殺到・補正対応の影響で、他の登記にも遅れが発生相談件数の急増に加え、不備のある登記申請の補正対応の増加により、法務局の事務が全体的に圧迫されています。その影響で・売買による名義変更、・住宅ローン完済による抵当権抹消などの登記も、1年前であれば1～2週間で完了していたものが、今年度（2026年度）に入るころから、登記申請から完了までに1か月半くらいかかるようになりました。相続登記の義務化による相談・申請の集中は、全国の法務局を『パンク寸前』の状態に追い込んでいると言えます。２自分で登記申請をする場合につまづきやすいポイント実際に多くの方のご相談を受けていると、つまづきやすい点は以下の6点に絞られます。最初の一歩・相談でのつまづき相続登記の義務化により、法務局の相談窓口は全国的に混雑しています。『自分で申請しよう』と法務局や区役所、司法書士会の無料相談を利用しても、次の理由で、最初の一歩からつまずいてしまうケースが非常に多いのです。、・無料相談の予約が取りづらい・相談時間が限られていて、十分な説明を受けることが出来ない。・申請書の詳細な書き方までは教えてもらえない・相談に行ったものの、結局よくわからないまま帰ることになるこのように、無料相談だけで手続きを解決することは、想像以上に難しいのです。戸籍の収集相続登記をはじめとする遺産承継手続きの第一歩は、相続人を確定することです。そのためには、被相続人の戸籍を正確にそろえる必要があります。相続人は、すべて戸籍から特定します。実際の血縁関係の有無ではなく、戸籍を解読した結果、『子』、『親』、『兄弟姉妹』であることが読み取れる場合に、相続人とされます。①相続登記で必ず必要となるのが、被相続人の『出生から死亡までのすべての戸籍』です。②相続人に子がいない場合は複雑に…被相続人に子がいない場合、相続人は父母（または祖父母）となります。被相続人が『養子』となる養子縁組をしている場合、養親も相続人となります。この場合、被相続人と父母（養親）との親子（養親子）関係を示す戸籍が必要となります。③兄弟姉妹が相続人となる場合はさらに手間が増える被相続人の父母がすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人となる場合、父及び母の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。場合によっては明治・大正時代の除籍まで遡る必要があります。場合によっては、震災・戦災によって戸籍が消失しているケースもあり得ます。④兄弟姉妹の中に既に亡くなっている方がいる場合その方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。⑤戸籍の広域交付制度の限界2024年3月1日から『戸籍の広域交付制度』がスタートし、配偶者及び直系血族の戸籍は、最寄りの市区町村の窓口で手軽に取得できるようになりました。しかし、この制度には限界があり、・兄弟姉妹・叔父・叔母の戸籍は、対象外です。被相続人である兄弟姉妹、叔父・叔母の戸籍を取得するためには、被相続人（兄弟姉妹等）の死亡時の本籍が存する市区町村に対し、・自分が相続人であること・相続登記に必要であることを主張・立証したうえで、戸籍の交付請求をする必要があります。具体的には、被相続人の親の世代まで戸籍を遡って取得し、そこから被相続人がどの戸籍に移転したかを突き止める作業が必要となります。今回は少し長くなりましたので、続きは次回、ご紹介します。相続人の確定や不動産調査など、実務でつまづきやすい部分を分かりやすくお伝えしていきます。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260702181833/</link>
<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 18:21:00 +0900</pubDate>
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<title>遺言がないと何が起きる？（その2）～遺産が不動産のみのケース～</title>
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我が家の孫娘、最愛のちーぬちゃんには、弟と妹がいます。キジ白5歳の男の子『おはぎ』と、キジトラ3歳の女の子『ぴぴ』です。『おはぎ』はちーぬちゃんより2歳年下の弟で、『ぴぴ』はちーぬちゃんより4歳年下、おはぎより2歳年下の妹です。ちーぬちゃんは我が家の『孫』です。一方、おはぎは『我が家』の長男で、ぴぴは四女です。猫社会の複雑な事情があり、長らく我が家に居候しているうちに、おはぎもぴぴも、いつの間にやらウチの子になりました。今回は前回に続き、『遺言がないと何が起きるのか』をテーマにお話しします。1．相続人間で揉めるケース前回の記事では、特定の相続人に生前贈与がある場合、特定の相続人に特別の貢献（寄与）がある場合についてお話ししました。今回は、遺産が不動産のみの場合についてお話しします。遺産が不動産のみ相続財産が自宅建物とその敷地のみで、預貯金などの金融資産がほとんどない場合、遺産の分け方をめぐって相続人間で意見が分かれ、紛争に発展することがあります。例えば、・不動産を誰が引き継ぐのか、その代償金はどうするのか・売却して現金化し、相続人間で分けるのかといった点で対立が生じやすくなります。相続人の希望も様々です。・「不動産は欲しいけど、代償金は支払えない（または支払いたくない）」・「不動産はいらないが、法定相続分に相当する代償金は受取りたい。」・「思い出の詰まった家を手放したくない。でも、お金は欲しい」・「母の相続のときは兄が全部もらったのだから、今回は私が全部もらえるはず」このように、それぞれ自分の希望を主張し始めると、相続はたちまち『争族』へと変貌します。親としては、自分の相続をきっかけに子どもたちが不仲になることなど望んでいないはずです。遺言は遺産の分配方法を定める文書ではありますが、単に「だれに何を渡すか」を決めるだけではありません。遺言を作成する過程で、・子どもたちの気持ちを丁寧に聞き取り、・自分の思いを遺言に『付言事項』として残すことで、後の紛争を未然に防ぐ効果があります。遺言事項の例を一つご紹介します。『私の財産は、自宅不動産とわずかな預貯金のみです。妻の今後の生活を守るため、私は妻に全ての財産を相続させることとしました。この内容が、子供たちの遺留分を侵害していることは理解しています。子供たちは、私にとってかけがえのない存在です。生まれてきてくれたこと、これまで同じ時間をともに過ごせたことに、深く感謝しています。ただ、私の相続をきっかけに、家族の間で争いが生じることだけは望んでいません。遺留分侵害額請求権を行使するか否かは、各々の判断を尊重します。私の願いは、これまで通り、妻と子供たちが互いを思いやり、穏やかに幸せに暮らしていくことです。』仮に、財産が不動産のみで、相続人の1人がすべての財産を取得することとなっても、このような付言事項を設けることで、他の相続人の納得は得られやすくなるのではないでしょうか。次回は、事実婚・内縁関係、婚外子がいる場合など、遺言がないことで問題が生じやすいその他のケースについても取り上げたいと思います。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260624074257/</link>
<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:15:00 +0900</pubDate>
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<title>認知症の母が遺した公正証書遺言｜相談内容（60代女性Hさん）</title>
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認知症の母が遺した公正証書遺言｜相談内容（60代女性Hさん）『認知症』の親が遺言を作成した場合、その遺言は有効なのでしょうか。今回ご紹介するHさん（60代女性）は、お母様が遺した公正証書遺言の内容に疑問を感じ、当事務所を訪問されました。本記事は二部構成です。前編ではHさんのご相談内容をご紹介し、後編では遺言の有効性や遺言能力について法的な解説をします。本日は、Hさんが当事務所にご相談に来られた経緯をご紹介します。前編：相談内容私には父と母、そして4歳年下の妹がおり、子供のころは4人で仲の良い家族でした。父は10年ほど前に他界しました。母と妹とは、長らく音信不通となっていましたが、1か月ほど前、妹から母が亡くなったとの連絡を受け、葬儀・告別式には参加しました。その際、母が『公正証書遺言』を作成していたことがわかりました。遺産である預貯金2,000万円のうち4分の3の1,500万円を妹に、残り4分の１の500万円を私に相続させるという内容でした。遺留分は侵害されていませんが、法定相続分を大きく下回る内容に、私は大きなショックを受けました。同時に、「この遺言は母の真意にもとづくものなのか」という疑念も感じました。母は、父が亡くなった10年ほど前から『ものとられ妄想』の症状が出始め、だんだんひどくなり、私やヘルパーのAさんなど、身近な一部の者が母の財産である宝石や時計、衣類などを『盗んだ』といい張るようになりました。母の中で『盗る』人はいつも決まっていて、私もその一人でした。『もの盗られ妄想』以外、認知機能の衰えが感じられることはほとんどありませんでした。日常生活は普通に送っており、会話に不自然さが目立つこともなく、一見すると認知症には思えませんでした。私は、母を促して医師の診察を受けさせたことがあります。その際、『認知症』と診断され、医師から『進行を遅らせるための薬物治療』を勧められました。ところが、母は自分が『認知症』であることを認めようとしません。『薬による治療』も頑なに拒絶し、この日を限りに、病院への通院は一切しなくなしました。それどころか、「お前は私を病気にしようとしている。」などと激しく怒り、私は、実家へ帰ることも、母と連絡を取ることも、許されなくなりました。妹も、すっかり母に同調し、私と母との接触を阻むようになりました。また、医療も受けさせないようにもしていたようです。妹は『ものとられ妄想』のターゲットにされることもなく、母の信頼を得ていたようです。その後まもなくして、母が老人施設に入所したことを、妹から聞きました。しかし、妹は、母がどの施設に入所しているのか、どのような生活を送っているのか、一切教えてくれず、母と会えない日々が続きました。母が施設に入所した当時、年に2～3回、妹と電話で連絡を取るようにはしていましたが、直接会うことはほとんどなく、母の居場所を教えてもらうこともありませんでした。最近、5年間くらいは1年に1回ほどの電話連絡のみで、全く会っていません。母と全く会えない日々を10年近く過ごし、突然の死を知らされ、さらに母が遺言を遺していたことも知りました。母が遺言を作成したのは、認知症の診断を受けた約5年後、今から5年ほど前のことです。専門的な医療を受けずに認知症の症状を放置した場合、『ものとられ妄想』などの症状が進行することはあっても、自然に回復することはほとんどないと聞いたことがあります。診断から5年が経過していることを考えると、当時の母には認知機能の低下があった可能性は否定できません。遺言作成当時、母に十分な遺言能力があったのか、私は疑問を感じます。また、『遺言執行者』が妹が指定されていることから、妹が遺言の作成に関与した可能性も考えられます。さらに、妹は、私と母が音信不通となったころから、高級車を購入したり、以前よりも華美な服装をするようになったり、海外旅行をしたり、子供たちがそろって私立大学に進学をしたり、当時の妹夫婦の収入状況からすると不自然に感じられる生活ぶりでした。私は、遺言は妹が主導して作った可能性があるのではないかと感じています。また、妹は、母の財産を生前、勝手に使っていたのではないでしょうか。次回は、Hさんのご相談に対して、遺言能力と遺言の有効性について、法的な解説をお伝えします。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260614122525/</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:34:00 +0900</pubDate>
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<title>生前贈与と寄与分の相続問題とは</title>
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遺言がないと相続人間で揉めやすく、生前贈与や寄与分の評価でトラブルに。専門家の支援で遺言作成し円満な相続を目指しましょう。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260610021706/</link>
<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 02:19:00 +0900</pubDate>
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<title>相続放棄の期限を過ぎたらどうなる？第1順位の相続人が相続放棄後に兄弟へ負債請求が届いた事例（80代女性Dさん）</title>
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「私には二つ年上の兄がいました。兄は20年ほど前に離婚をし、前妻との間に子供が二人います。離婚直後から、兄は借金を繰り返すようになり、返済に困るたびに私に「お金を貸してほしい」と連絡をしてくるようになりました。私が兄に貸したお金は合計40万円になりますが、1円も返してもらっていません。兄と連絡を取ると必ずお金の無心があることがわかっていたので、私は10年ほど前から兄からの電話には出ないようにし、連絡を一切絶っていました。その兄が、9か月ほど前に亡くなりました。その約2か月後(今から約7か月前)、二人の甥（兄の子）から、兄には約30万円の借金があること、そして甥二人が相続放棄をしたことを知らされました。さらにその約４か月後（今から3か月ほど前）、ある貸金業者から私あてに督促状が届きました。兄が借り入れをした会社からで、兄の借金を私が代わって返済するように求める内容でした。なぜ私のところに督促状が届くのか、なぜ兄の借金を、今になって私が返さなければならないのか、理由がわからず、そのまま放置してしまいました。すると、つい２週間ほど前、簡易裁判所から『訴状』が届きました。貸金業者が私を相手に訴えを提起したようで、あまりのことに呆然としました。被告欄には私の名前が記載されており、『どうしてこんなことになっているの・・・』と、大きなショックを受けました。」まず、Dさんの不安なお気持ちに寄り添いながら、これまでの経緯を丁寧に伺いました。そのうえで、Dさんが抱えている疑問について、次のように整理してご説明しました。１Dさんが相続人となった理由についてDさんの兄（Iさん）には二人の子ども（Dさんの甥）がいますが、甥二人はすでに相続放棄をしています。また、Iさん・Dさんの父母は既に亡くなっています。民法上の相続人の順位は次のとおりです。・第一順位：子・第二順位：父母・第三順位：兄弟姉妹なお、配偶者がいれば、その者は常に相続人となります。Iさんには配偶者がなく、第一順位の『子』が相続放棄をし、第二順位の『父・母』がすでに死亡しているため、第三順位のDさんが相続人となります。２貸金業者がDさんに請求してきた理由について貸金業者は、貸付けた相手が死亡すると、戸籍をたどって相続人を調査します。その結果、唯一の相続人がDさんであることを突き止め、『Iさんの借金を相続した者』として返済を請求をしてきたという流れになります。相続放棄をすれば、私は兄の借金は返さなくても良いのではないでしょうか。その手続きはどのようにすればよいですか。相続放棄は、原則として、相続人が『自己のために相続の開始があったことを知ったとき』から3か月以内にする必要があります。Dさんの場合、甥二人が相続放棄をしたことを知った時点で、『自己のために相続の開始があったことを知った』といえます。その際、Iさんの相続財産に借金が含まれることも把握していました。ご相談をいただいた時点で、Dさんは『自己のために相続の開始があったことを知った時』からすでに６か月以上が経過しており、原則、相続放棄をすることはできません。また、Dさんは、・相続放棄をしなければ兄の借金を相続すること・自分が返済義務を負うことを、知りませんでした。しかし、法律上のルールを『知らなかった』という理由だけでは、で返済義務を免れることはできません。「私は年金生活をしており、預金もありません。30万円もの大金一度に返済することはできません。借金の返済に充てられるような財産もありません。裁判所から届いた書類の中に『答弁書』があり、私の言い分を記載して提出するようにと書かれていましたが、どのように書けばよいのか全くわかりません。また、期日の指定があり、裁判所に出頭するようにと書かれていますが、あまりにも怖くて、とても行ける気がしません。」まず、Dさんには、訴状を放置すると欠席裁判となり、貸金業者の請求が全面的に認められることとなるため、必ず答弁書の提出するか、または期日に裁判所へ出廷する必要があることをお伝えしました。Dさん自身でこれらの対応が難しい場合、専門家の関与が必要であると考え、法テラス（民事扶助制度）の利用可能性を検討しました。法テラスの利用が可能であれば、専門家報酬は低額に設定され、その他の実費も含めた費用を法テラスが立替払いします。利用者は事件終了後、月額5,000円～1万円の分割払いで立替金を返済することになります。しかし、Dさんの場合、月額収入が20万円あり、法テラスの収入要件を満たさずこれを利用できない状況でした。そこで、当事務所にご依頼いただく場合は分割払いに対応できること、その他にも分割払いに応じてくれる司法書士事務所があることをお伝えしました。そのうえで、今後の見通しとして、裁判外で司法書士がDさんの代理人として貸金業者と交渉し、将来利息のカットや分割払いによる和解を目指す余地があることをお伝えしました。仮に裁判外の和解が整わない場合も、裁判所はDさんの収入・資産状況などを考慮し、『判決』で、・支払猶予または分割払いの定めをし、・予定通りの返済ができれば訴訟提起後の利息をカットする旨の定めが付される可能性があることをお伝えしました。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260601104144/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:01:00 +0900</pubDate>
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<title>相続登記の義務化とは～2024年開始の制度と注意点をわかりやすく解説～</title>
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5月に入ったばかりというのに、東京では連日夏日を更新し、熱中症が心配される今日この頃です。皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。本記事では、全三回にわたり、第1回相続登記の義務化とは第2回なぜ自分で申請するとつまづくのか第3回司法書士に依頼すると何が変わるのかについて、わかりやすく解説していきます。今回は、相続登記の義務化について解説します相続登記の義務化とは全国的に深刻な社会問題となっている、空き地・空き家（所有者不明土地・建物、管理不全土地・建物）問題を解消するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。土地・建物の所有者を把握し、管理義務者を特定することが目的です。これにより、相続が開始したときから3年以内に相続登記を申請することが、相続人に義務付けられました。また、2024年3月31日以前に開始した相続については、義務化が開始された2024年4月1日から起算して3年を経過する2027年3月31日までに申請をする必要があります。この義務を履行しない場合、10万円以下の過料（行政罰）に処せられることがあります。相談件数が急増しています相続人の中には、専門家に依頼せずにご自身で登記申請をされる方が多く、今年に入り、相続登記に関する相談件数が急増しています。特に多いのは、次のような相談です。【相続登記の手続きに関するご相談】①何から始めればよいのか全然わからない②遺産分割協議書の書き方がわからない③申請書の書き方がわからない④登録免許税の計算方法がわからない⑤収入印紙はどこで買うのか、どう提出するのか、わからない⑥申請書に添付する書類は、結局何を揃えればよいのかわからない⑦法務局に申請したが、何度も差し戻されている。問題ないか確認してほしい【遺産分割協議に関するご相談】①兄弟（相続人）の中には、生前、不動産購入に際し多額の支援を受けた人がいる。その分はどのように扱うのか②親（被相続人）所有の賃貸不動産を兄弟の1人が代わりに管理し、その収益の大半を取得していた。この場合、遺産分割でどう扱うのか③遺産が、自宅不動産と敷地のほかわずかな預貯金のみ。先祖代々の土地なので売りたくない。どうすればよいのか。当事務所では、初回30分無料相談を受け付けていますが、その短い時間の中で完全な問題解決を目指すことの難かしさを痛感しています。相続登記は、特別な専門知識を要するものではなく、正しい手順を踏めば誰にでもできる手続きかもしれません。しかし、その手続きは非常に複雑で、判断が困難なケースも多いものです。次回は、『なぜ自分で相続登記をするとつまづくのか』について、実際の相談事例を交えながら解説します。
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<link>https://rsasaki-shihou.jp/blog/detail/20260517093757/</link>
<pubDate>Sun, 17 May 2026 11:59:00 +0900</pubDate>
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